粗大ごみの解説
粗大ごみの不法投棄と罰則
粗大ごみも廃棄物処理法の「廃棄物」に含まれ、みだりに捨てることは禁止されています[1]。 確認日 2026年10月17日
集積所への放置と不法投棄
世田谷区は、布団やスーツケースなどを道路上や公園、空き地に捨てることを、不法投棄となる犯罪と説明しています。横浜市西区も、粗大ごみなどを適切に処理せず集積場所へ放置することを不法投棄と説明しています。横浜市はまた、収集を申し込む前に放置しないよう求めています[2-4]。
不法投棄の罰則
不法投棄の罰則は、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方です。根拠は廃棄物処理法16条と25条1項14号です。不法投棄の未遂も、25条2項により罰せられます[1]。
ごみの焼却の原則禁止
ごみの焼却は、廃棄物処理法16条の2で原則として禁止されています。これに違反した場合は、25条1項15号により、不法投棄と同じ罰則が定められています[1]。軽微なたき火などには例外がありますが、生活環境に大きな支障を生じる焼却は、この例外に含まれません[5][6]。
不法投棄を見つけた場合の連絡先
家庭ごみの不法投棄については、お住まいの市町村へ連絡します[7]。横浜市は、目の前で不法投棄が行われているときなどに110番通報するよう案内しています。世田谷区も、不法投棄を見かけた場合は110番通報するよう案内しています[2][3]。